河東土地改良区

こんなときは届出を!

下記のような事由にて、市町村農業委員会、法務局等で手続きを行っても、組合員の皆様から改良区へ届出がなければ、土地台帳、組合員名簿の修正は行われません。(土地改良法による組合員の通知義務)届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので必ずお届けください。

  • 1.生前一括贈与する場合
  • 2.農業者年金を受給する場合
  • 3.組合員が死亡した場合
  • 4.売買・賃借・利用権等で資格が移った場合

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河東土地改良区

〒382-0047
長野県須坂市大字幸高425-1
TEL:026-245-0890
FAX:026-248-1784
MAIL:
kato-midorinet.sakai@snow.ocn.ne.jp

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