組合員のみなさまへ
賦課金について
賦課金とは
近年、相続や売買により新たに組合員となった方から「なぜ土地改良区に賦課金を支払わねばならないのか」といった質問が寄せられます。
土地改良区が賦課できる根拠は土地改良法第36条第1項(経費の賦課)に「土地改良区は、定款に定めるところにより、その事業に要する経費を充てるため、地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。」とされています。
賦課金は土地改良事業(農地や農業用水、排水路などの維持管理も含む)の受益地に賦課するもので、その農地は、土地改良事業の効果を受けるため、賦課金を負担する必要があります。
賦課金の種類
賦課金には、経常賦課金と特別賦課金があります。
■経常賦課金
<事務費>
土地改良区の運営費用へ充当
<維持管理費>
施設の維持管理に必要な費用へ充当
■特別賦課金
綿内揚水機場・八木沢沖揚水機場の更新積立へ充当
健全な農業や農村の暮らしには水路の土砂上げ、草刈り、補修等の管理が必要です。水路を管理しなければ、長雨による増水時に被害が拡大する恐れがあります。また、家庭からの廃水は、農業用排水路に流れ出ます。このように、私たちは農業や水路に関わって生活しています。大切な農地・水・施設を維持管理するために、賦課金が使われています。
令和6年度の賦課金・徴収期限は以下のリンクでご確認いただけます。
(令和6年3月22日 通常総代会議決)
賦課金の納付は口座振替で!
賦課金の納付には、安心安全・確実な口座振替を是非ご利用ください。口座振替の手続きを行っていただきますと納付期限に自動振替されます。
<ご利用できる金融機関>
JAながの各支所 JAグリーン長野各支所 八十二銀行各支店
口座振替の手続きは、本土地改良区または、各JA支所・八十二銀行各支店でお願い致します。
届出について
組合員に移動があった場合
下記のような事由にて、市町村や農業委員会、法務局等で手続きを行っても、組合員の皆様から改良区へ届出がなければ、土地台帳等の修正は行われません。(土地改良法第43条第1項 組合員の資格得喪の通知義務)届出がない場合、賦課金は変更前のまま賦課されますので必ずお届け下さい。
◆組合員資格得喪通知◆
組合員資格に変更があった場合は、土地改良法第43条の規定に基づき「組合員資格得喪通知書」により届出をお願いします。
- 生前一括贈与する場合
- 農業者年金(経営移譲による)を受給する場合
- 組合員が死亡した場合
- 売買・賃借権・利用権等で資格が移った場合
【ダウンロード】
農地を農地以外へ転用する場合
当土地改良区の地区内にある農地を農地以外に転用するときは、組合員、所有者、転用者の連名で「地区除外申請書」等により届出をお願いします。
また、決済金の納付が必要となります。
◆農地転用、地区除外
- 農地を宅地・店舗・駐車場等に転用するとき
※公共事業用地(道路等)として買収された場合も届け出が必要ですのでご注意ください。
※決済金とは、転用により農地が減少してしまうと、土地改良施設を維持するために、残された組合員の負担が増えてしまうので、農家負担の公平を図るために土地改良法第42条の規定により、決済金を納めていただくことになっています。詳しくは、土地改良区までお問い合わせください。
【ダウンロード】
田から畑へ地目を変更した場合
当土地改良区にある農地の賦課対象地目は登記簿上地目です。法務局で地目変更を行った場合、土地改良区へも届出をお願いします。
【ダウンロード】
管理施設を農業用以外に利用する場合
組合員及び組合員以外の者が農業以外で施設を利用する場合、申請書を提出していただきます。
また、他目的使用規程に基づき施設を利用する者から、その利用目的に応じて他目的使用料(維持管理協力金)を徴収させていただきます。
◆施設等の他目的使用
- 事業所排水・し尿処理排水(合併浄化槽設置時など)用排水路占用➡水路使用承認
- 用排水路占用➡工作物設置承認
【ダウンロード】
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